厚生労働大臣免許保有証を申請しましょう
上記ページより申請情報を登録し、免許保有証申請用紙が印刷できます。(今年度は、令和6年7月1日より受付を開始します。)
◆厚生労働大臣免許保有証とは? 国家資格免許である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを確認するための顔写真付きの携帯用カード(以下、保有証)です。 平成28 年3 月より発行が開始されました。これは、近年、医師、歯科医師、柔道整復師ならびに鍼灸マッサージ師の無免許者(なりすまし・免許偽造)などが多く発覚していることから、厚生労働省・東洋療法研修試験財団、あはき等推進協議会(7 団体)が協議し、従来のB4 サイズ免許証に加え、免許保有を示すことができる携帯用カード型の保有証として発行されています。 大きさは、クレジットカード大、顔写真入り ※ 新規申請書類の受付・発行は年1 回。 (訂正書換え、再交付、更新申請の受付・発行も「新規申請」と同時期とし、年1 回) ※ 有効期間は発行日より5 年間(更新制)。 ※ 複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3 免許)でも保有証は1枚の発行。 ※ 保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。 | |||||
1.申請する前に確認 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証を紛失していませんか? 免許登録事項の変更はありませんか? 免許証を紛失している場合は、再交付が必要です。免許証の登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある場合は、保有証を申請する前に登録事項の変更手続きをしてください。 (免許証の紛失及び登録事項に変更がある場合は、保有証の申請受付は出来ません。) 再交付、登録事項変更手続きについては以下のホームページ(「免許登録の案内」)を参照ください。 http://www.ahaki.or.jp/registration/guidance.html | |||||
2.必要な書類を揃えましょう ①「免許保有証交付申請書」 ②「写真貼付用紙」 下記をクリックして申請情報を登録し、「免許保有証申請書・写真貼付用紙」を印刷しましょう ↓ WEB入力・印刷用画面 ※「申請の手引き」や「手書き用申請用紙」等の関係資料については、申請用ページからダウンロードできます。 3.申請をしましょう 1)申請に必要な書類を揃え、 (公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 に直接お持込みください。 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2丁目10番5号 【会館へのアクセス】 TEL 06-6624-3331 FAX 06-6624-5141 2)申請書類等に不備が無ければ、その後保有証発行手続きを行います。 | |||||
4.問合わせ先 (公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2丁目10番5号 TEL 06-6624-3331 FAX 06-6624-5141 |