あはき・柔整広告ガイドラインの通知が発出されました
令和7年2月18日、厚生労働省より、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)の通知が各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長宛てに発出されました。
厚生労働省ホームページ
令和7年2月18日、厚生労働省より、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)の通知が各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長宛てに発出されました。
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